時間をかけずにキレイになる!
時間を有効活用したい方の味方、ホワイトラボ の白石です。
さて先日はトクホについて見ていきましたので、
今日は残りの2つ、
『栄養機能食品 & 機能性表示食品』
について見ていきましょう。
まず、
『栄養機能食品 & 機能性表示食品はトクホのように消費者庁からのお墨付きを与えられたものではない』
ということを覚えておいてください。
「栄養機能食品」は、
『1日あたりの摂取目安量に相当する栄養分の量が
規格基準 (https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0313-2c.html) に適合し、
栄養表示する場合には、
その栄養成分の機能表示を行わないといけない』
と決まっています。
例えば、カルシウムの場合、
「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」
といった具合です。
その際、栄養成分を摂取する際の注意事項や、
『消費者庁の個別の審査を受けたものではない』
ことを記載しないといけないと決まっています。
次に、「機能性表示食品」ですが、
こちらは
『事業者の責任で、科学的根拠に基づいた機能性を表示できる』
食品です。
一応販売前に消費者庁に、
安全性と機能性の根拠となる情報を届け出るのですが、
これも
『消費者庁の個別の審査を受けたものではない』
ということです。
こちらは栄養機能食品とは違い、
「消費者庁の個別の審査を受けたものではない」という表記はなくてもいいみたいなので、
あたかも、健康に貢献するような誇大広告にご注意ください。
そのような広告をしていいのは
食品では
『特定保健用食品(トクホ)』
だけです。
ちょっと早足で見てきたのですが、
違いを少しでも理解してもらえると嬉しいです。
何も全てがトクホがいいという訳ではありませんので、
自分の体に今必要なものは何かを相談しながら
うまくこの3つを活用して、
『健康寿命』
を伸ばしてください!
それでは失礼します。
コメントをお書きください